投資信託委託会社が直販を実施する場合の分別保管にかかる保証業務は、公認会計士法2条1項業務か2条2項業務か

(背景)投資信託協会は、平成29年6月8日(当該改正が適用されるのは、平成30年3月末より)「受益証券等の直接募集等に関する規則」を改正した。

当該改正により、「投資信託受益権の分別管理の状況について、口座管理機関に関する命令第2条第1号に基づき、金商法第43条の2第3項の規定に準じた方法により、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)による監査を受けなければならない。」こととされた(同規則11条4項) 。また、業種別委員会実務指針第 56 号「受益証券等の直接募集等を実施する投資信託委託会社等にお
ける顧客資産の分別管理の法令等遵守に関する保証業務に関する実務指針」においても同様の規定がされている。

要は、投資信託委託会社が顧客の資産(現金や投信)を預かっている場合は、証券会社の様に年一で監査がいるということ。

 

(1項業務か2項業務とは)

1項業務2項業務とは、公認会計士法上以下の様になっている。
 ・1項業務…「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」

⇒例:金融商品取引法に基づく監査、会社法に基づく監査、信用金庫、労働金庫信用協同組合農林中央金庫の監査 、私立学校法人の監査、労働組合の監査 、 特定目的会社投資法人投資事業有限責任組合、受益証券発行限定責任信託の監査 、独立行政法人地方独立行政法人の監査、一般社団法人一般財団法人の監査 、政党交付金の交付を受けた政党の監査 、地方公共団体の監査 、、国立大学法人及び大学共同利用機関法人監査、任意監査

・2項業務…「公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」

 

この点表記の業務は、保証業務であるため、2項業務なると解釈される。

以上。